動物愛護法改正のためにできること

2023 / 09 / 01






動物愛護法って?




すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定められた法律のこと。



2023年、9月に私たちの意見を国会に届けることができる

「次回動物愛護管理法改正に向けてのアンケート」が実施されることになりました。

国会では私たち国民の 声 がないと、法改正への議論が行われないのが動物愛護法の現状です。




アンケートへの回答は

「 ペットショップをなくしてほしい 」

「 動物を迎え入れる際、衝動的にお迎えしないように講習必須や免許制にしてほしい 」

「 動物虐待に対する罰則を厳しくしてほしい 」

など、その内容はみなさんが日頃犬猫に関する法律やしくみについて、もっとこうなったら良いのにと思うことをそのまま届けていただけたらと思います。

一人一人の声が国会に届くことで動物愛護法の法改正へ大きな一歩に繋がります。






次回動物愛護管理法改正に向けてのアンケートフォームはこちら

法改正について現在どのような話し合いが行われているのかいくつかまとめてみました。


緊急一時保護制度について

多頭飼育崩壊や、自宅でネグレクト状態にある犬猫の保護には立ちはだかる大きな壁があります。

今の日本の法律でペットと呼ばれる愛玩動物は車などと同様の「所有物」という扱いになります。

よって「所有権」の壁が生まれます。

保護団体などがこうした事案に直面した時、飼い主や動物の権利者から許可を得て譲渡という形になれば問題ありませんが、飼い主が頑なに拒否した場合どんなに劣悪な環境で飼育されていたとしても強制的に保護することはできません。

例えば2021年に起きた高齢の飼い主が急死し、多頭飼育されていた猫21匹が無人の屋内に取り残された事案でも「所有権」の壁が立ちはだかり、発見から保護されるまで24日かかりました。結果的に2匹が亡くなり残りの19匹も痩せ細っていました。

保護に時間がかかったのは所有権を相続した遺族の意向を確認するのに行政が手間取ってしまったからでした。

最前線で保護活動をしている人であれば誰もが直面する「所有権」の壁。

そもそも、生き物である動物が車などと同じ「物」として扱われている現状に疑問を抱きますが、動物たちの危機的な状況ですぐに一時保護ができる法律は最優先で作っていかなければいけません。




動物取扱業の許可制



第一種動物取扱業…営利を目的とした動物取扱業(ペットショップやブリーダー)

第二種動物取扱業…営利を目的とせずに飼養施設を持ち一定数以上の動物を取り扱う団体(保護団体など)


第一種は登録制、第二種は届出制となっています。

第一種動物取扱業者は動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで動物取扱責任者の選任や都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられており、悪質な業者は登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。

「届出」「登録」「許可」に違いについて


「届出」とは

必要事項を記載した書類を提出するだけで役所の審査が通るというもの。
(役所に必要事項を記載した書類を提出しさえすれば、その書類に記載された内容の効力が生じるので、役所の審査は緩い。)


「登録」とは

必要事項を記載した書類を提出して記載された内容を通知するだけではダメで、その通知内容を役所が帳簿に記載することで、役所の審査が通ったことになるというものです。

(通知内容に不備がない限り、役所は帳簿への記載を基本的には拒否できないとされているので、許可よりも審査は緩い。)


「許可」とは

必要事項を記載した書類を提出して申請するだけではダメで、その申請内容が役所に認められたときに、はじめて役所の審査が通ったことになるというものです。
多くの法令では、役所がしっかりと審査すべき事項について許可を要求していますので、役所の審査は厳しくなる。)


現状日本でブリーダーやペットショップをなくすのはまだまだ難しいと言われています。

劣悪な環境で飼育される子を1匹でも減らしていくための一歩として動物取扱業を許可制に変える必要があります。



動物をお迎えする前の事前講習を必須に



保護犬や保護猫が今もたくさんいるのには動物取扱業のブリーダーやペットショップの原因に目が行きがちですが、

飼い主の飼育放棄もまだまだたくさんあるのが現実です。

愛護センターから犬や猫を引き出す際には譲渡事前講習会の受講が必須ですがペットショップやブリーダーのところからお迎えするには講習も勉強会もありません。

人間も母親になるのに母親学級があるように犬や猫にも講習を必須にしていきたい。



動物取扱業の法律が厳しくなったとしてもお迎えする私たちの知識がなければ犬猫の幸せはありません。

生体販売の問題だけでなく、家庭で暮らす犬猫の飼育状態にも目を向けていく必要があります。



みんなで法改正のための行動を起こそう!

ここでお話ししたのは改正されるべき法律のほんの一部です。

法律の話は難しく、遠ざけてしまいがちですが冒頭でお伝えしたように私たちの 声 がなければ法律を変えることは難しいのです。


というのも、日本の法改正までの道のりは国会議員もしくは内閣が法律案を提出することから始まり、その後国会で審議されます。

現在も動物愛護法について法律案を提出してくれている議員さんはいますが、国会の審議で重要視されるのは

「国民の声や関心がどれくらいあるか」ということです。

皆さんの犬猫を想う気持ちをアンケートフォームで送ってみませんか?

次期法改正が犬猫の幸せに繋がりますように。


次回動物愛護管理法改正に向けてのアンケートはこちら



参考:環境省公式ホームページ、参議院ホームページ、四谷学院通信講座「法律用語に慣れよう」、sippo 犬や猫ともっと幸せに、朝日新聞デジタル


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